枝番号は「57_2」のように指定します。
前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。
通算法人が有する資産で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものの譲渡、
評価換え、
貸倒れ、
除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額
特定資産の譲渡、
評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額
第一項の通算法人の多額の償却費の額が生ずる事業年度として政令で定める事業年度における同項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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