枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が、
長期大規模工事の請負をしたときは、
複合工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。

及びその長期大規模工事の請負に係る収益の額費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、
及び益金の額損金の額に算入する。
時期その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が、
工事の請負をした場合において、
複合その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。

及びその工事の請負に係る収益の額費用の額につき、
着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、

及びその経理した収益の額費用の額は、
及び益金の額損金の額に算入する。
時期当該各事業年度の所得の金額の計算上、
ただし書き
及びただしその工事の請負に係る収益の額費用の額につき、
着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、

その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、
この限りでない。
又は適格合併適格分割適格現物出資が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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