枝番号は「57_2」のように指定します。

及び通算法人通算法人であつた内国法人に係る第五十七条第一項の規定の適用については、
次の各号に定めるところによる。
補足説明通算法人であつた内国法人にあつては、第四号
通算子法人の第五十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日前十年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度又はの開始の日終了の日と異なる場合には、
定義以下この条において「適用事業年度」という。
定義以下第三号までにおいて「開始日」という。
複合当該通算親法人が開始日から起算して十年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「親法人十年内事業年度等」という。

親法人十年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度とする。
通算法人の適用事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額は、
イ及びロに掲げる金額の合計額とする。
複合当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。
複合当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における開始日前十年以内に開始した各事業年度。以下この条において「十年内事業年度」という。
補足説明ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額
複合当該通算法人の事業年度(前号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。イにおいて同じ。)で当該十年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度(当該十年内事業年度終了の日の翌日が開始日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。)をいう。以下この条において同じ。
複合第五十七条第二項の規定によりその事業年度の欠損金額とみなされたものを含み、次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額
に掲げる金額にに掲げる金額が及びに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
補足説明
補足説明
補足説明
定義ハ及びニにおいて「所得合計額」という。
定義ニにおいて「非特定欠損金配賦額」という。
条件差込み所得合計額が零である場合には、零
非特定欠損金配賦額がロに掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
条件差込み所得合計額が零である場合には、零
前号の規定により通算法人の十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうち第五十七条第一項ただし書に規定する超える部分の金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額が、
当該特定欠損金額のうち当該十年内事業年度に係る欠損控除前所得金額に達するまでの金額に、
に掲げる金額が及びに掲げる金額の合計額のうちに占める割合乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
定義第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得の金額から前号ハ(2)(i)に掲げる金額を控除した金額をいう。(2)において同じ。
補足説明
補足説明当該合計額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。
定義以下この条において「特定損金算入限度額」という。
前号の規定により当該通算法人の当該十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額が、
当該非特定欠損金額にに掲げる金額がに掲げる金額のうちに占める割合乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
複合同号イに掲げる金額を除く。ロにおいて「非特定欠損金額」という。
補足説明
補足説明
定義(2)に掲げる金額が零である場合には零とし、当該割合が一を超える場合には一とする。次号ロ及び第五項において「非特定損金算入割合」という。
定義第五項及び第九項第七号において「非特定損金算入限度額」という。
適用事業年度後の事業年度における第五十七条第一項の規定の適用については、
各事業年度において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
複合第一号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。
定義第十一項において「損金算入欠損金額」という。
当該各事業年度において生じた特定欠損金額のうち当該各事業年度に係る十年内事業年度に係る特定損金算入限度額に達するまでの金額
当該各事業年度において生じた欠損金額に当該欠損金額に係る非特定損金算入割合を乗じて計算した金額
除外特定欠損金額を除く。
前項第二号から第四号までに規定する特定欠損金額とは、
次に掲げる金額をいう。
通算法人の最初通算事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額
限定第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。
定義通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度(通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。次号及び次項において同じ。
通算法人を合併法人とする適格合併が行われたこと又は通算法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額
限定被合併法人が当該通算法人との間に通算完全支配関係がない法人(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。
限定当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。
限定当該通算法人との間に通算完全支配関係がないもの(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)に限る。
通算法人に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち前条の規定によりないものとされたもの
通算法人を合併法人とする適格合併が行われたこと又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額のうち当該被合併法人又は他の通算法人の前項に規定する特定欠損金額に達するまでの金額は、
これらの通算法人の特定欠損金額とみなす。
限定被合併法人が他の通算法人(最初通算事業年度が終了していないものを除く。)であるものに限る。
限定当該通算法人による通算完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。
除外最初通算事業年度が終了していないものを除く。
定義以下この条において「特定欠損金額」という。
第一項場合において、

通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額と異なるときは当初申告損金算入限度額を損金算入限度額とみなし、
若しくは当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額特定欠損金額
若しくは当該欠損金額特定欠損金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、
当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額と異なるときは若しくは当初申告欠損金額当初申告特定欠損金額
又は若しくは当初申告損金算入額当初申告特定損金算入額他の当初申告欠損控除前所得金額を当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、
若しくは当該欠損金額特定欠損金額のうち同条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額とみなす。
定義以下この条において「他の事業年度」という。
複合当該他の事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該他の事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。
複合それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。
通算法人の適用事業年度の損金算入限度額が当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額と異なり、
当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額と異なり、
又は当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額若しくは非特定損金算入限度額が当初申告特定損金算入限度額若しくは当初申告非特定損金算入限度額と異なる場合には、
複合当該適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。
複合それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各対応事業年度において生じた欠損金額又は特定欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。
複合それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。

第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
優先第一項の規定にかかわらず、
当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、
かつ、当該適用事業年度に係る各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における各十年内事業年度に係る被配賦欠損金控除額の合計額
定義第一項第二号ハに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。
イに掲げる金額をないものと、
ロに掲げる金額を当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額とし、
及びかつ第一項第二号第三号の規定を適用しないものとした場合第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額のうち、
当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、
かつ、当該各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における当該各対応事業年度に係る配賦欠損金控除額
定義第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。
当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額から前号に掲げる金額を控除した金額
補足説明(1)に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、(2)に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。
通算法人の適用事業年度に係る各十年内事業年度のいずれかについて、
当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該十年内事業年度に係る前項第二号イに掲げる金額に満たない場合には、

その満たない部分の金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
時期当該適用事業年度の所得の金額の計算上、
通算法人の適用事業年度において前項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、
損金算入限度額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
除外当該通算法人が第五十七条第十一項各号に掲げる内国法人に該当する場合における当該通算法人の当該各号に定める事業年度を除く。
限定第二号ロに係る部分に限る。
第五十七条第一項本文の規定を適用せず、
かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用事業年度の所得の金額のうち前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に達するまでの金額
定義次号において「益金算入後所得金額」という。
益金算入後所得金額から前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
又は通算法人の適用事業年度他の事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、

次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、

当該適用事業年度については、
第四項から前項までの規定は、
適用しない。
第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合
第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
通算法人の適用事業年度又は他の事業年度について前項の規定を又は適用して修正申告書の提出更正がされた後における第四項から第七項までの規定の適用については、
又は当該修正申告書当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。
限定第一号に係る部分に限る。
当該他の事業年度の損金算入限度額
及び当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額特定欠損金額
前号に掲げる金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額
当該適用事業年度の損金算入限度額
及び当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額特定欠損金額
及び当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額非特定損金算入限度額
第一項の規定は、
同項の通算法人が適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書を提出した場合に限り、

適用する。
ただし書き
ただし
第八項の規定により第四項から第七項までの規定が適用されない場合は、
この限りでない。
限定第二号に係る部分に限る。
前項に定めるもののほか、
第五項の規定の適用がある場合における損金算入欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法