枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、
その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、
その該当することとなつた日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けた場合
その債務の免除を受けた金額
当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合
その贈与を及び受けた金銭の額金銭以外の資産の価額
当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けた場合におけるその債務の免除を受けた金額
当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合におけるその贈与を及び受けた金銭の額金銭以外の資産の価額
内国法人について再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、
その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、
その該当することとなつた日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けた場合
その債務の免除を受けた金額
当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合
その贈与を及び受けた金銭の額金銭以外の資産の価額
内国法人が解散した場合において、
残余財産がないと見込まれるときは、
その清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
第一項から第四項までの規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項若しくは第三項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、
又は修正申告書更正請求書の提出があつた場合においても、
その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第一項から第四項までの規定を適用することができる。
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