枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、

その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、

その該当することとなつた日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
定義以下この項において「適用年度」という。
時期当該適用年度の所得の金額の計算上、
当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けた場合
除外当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。
拡張当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。
その債務の免除を受けた金額
拡張当該利益の額を含む。
当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合
除外役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。
その贈与を及び受けた金銭の額金銭以外の資産の価額
第二十五条第二項に規定する評価換えをした場合
複合会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。
同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
条件差込み第三十三条第三項(資産の評価損)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額
内国法人について再生手続開始の決定があり、
又は内国法人第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合において、

その内国法人が又は第二十五条第三項第三十三条第四項の規定の適用を受けるときは、

その適用を受ける事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
定義以下この項において「適用年度」という。
条件差込み当該合計額が第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、この項及び第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
時期当該適用年度の所得の金額の計算上、
当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けた場合におけるその債務の免除を受けた金額
除外当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。
拡張当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。
拡張当該利益の額を含む。
当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合におけるその贈与を及び受けた金銭の額金銭以外の資産の価額
除外役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。
第二十五条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第四項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額
内国法人について再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、
除外第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。

その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、

その該当することとなつた日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
定義以下この項において「適用年度」という。
条件差込み当該合計額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
時期当該適用年度の所得の金額の計算上、
当該再生手続開始の決定があつた時又は当該政令で定める事実が生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けた場合
除外当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。
拡張当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。
その債務の免除を受けた金額
拡張当該利益の額を含む。
当該再生手続開始の決定があつたこと又は当該政令で定める事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合
除外役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人が通算法人である場合(当該適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には他の通算法人で当該適用年度終了の日にその事業年度が終了するものを除く。
その贈与を及び受けた金銭の額金銭以外の資産の価額
内国法人が解散した場合において、

残余財産がないと見込まれるときは、

その清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
複合前三項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。
条件差込み当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
時期当該適用年度の所得の金額の計算上、
第二項の内国法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
の規定とあるのは、
とあるのはとする。
限定同項に規定する適用年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。
語句の指定この項及び
語句の指定この項、
語句の指定
第一項から第四項までの規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項若しくは第三項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、
又は修正申告書更正請求書の提出があつた場合においても、
その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

第一項から第四項までの規定を適用することができる。

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