枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、
当該欠損金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
ただし書き
ただし、
当該欠損金額に相当する金額が損金算入限度額から当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を超える場合は、
その超える部分の金額については、
この限りでない。
前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該内国法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合において、
当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人の当該適格合併の日前十年以内に開始し、
又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額があるときは、
当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、
当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額は、
それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなす。
前項の適格合併に係る被合併法人又は前項の残余財産が確定した他の内国法人の前項に規定する未処理欠損金額には、
当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日若しくはの五年前の日当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、
若しくは当該被合併法人等の設立の日当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、
次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
当該被合併法人等の支配関係事業年度前の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額
当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
第一項の内国法人と支配関係法人との間で当該内国法人を合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項の規定の適用があるもの、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合において、
当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、
当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、
当該内国法人の同項に規定する欠損金額のうち次に掲げる欠損金額は、
ないものとする。
当該内国法人の支配関係事業年度前の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額
当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
当該通算法人の通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第一項の規定の適用については、
同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額は、
ないものとする。
通算法人を合併法人とする合併で当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合又は通算法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人で当該通算法人が若しくは発行済株式出資の全部一部を有するものの残余財産が確定した場合には、
次に掲げる欠損金額については、
第二項の規定は、
適用しない。
これらの他の内国法人が時価評価除外法人に該当しない場合におけるこれらの他の内国法人の前十年内事業年度において生じた欠損金額
これらの他の内国法人の第六十四条の八の規定の適用がある欠損金額
通算法人で時価評価除外法人に該当するものが通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合で、
かつ、
当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、
当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に新たな事業を開始したときは、
当該通算法人の当該通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度における第一項の規定の適用については、
次に掲げる欠損金額は、
ないものとする。
当該通算法人の支配関係事業年度前の各事業年度で通算前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額
当該通算法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で通算前十年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
通算法人について、
第六十四条の十第五項の規定により通算承認が効力を失う場合には、
その効力を失う日以後に開始する当該通算法人であつた内国法人の各事業年度における第一項の規定の適用については、
同日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額は、
ないものとする。
第一項の規定は、
同項の内国法人が欠損金額の生じた事業年度について確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、
適用する。
次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第一項ただし書の規定の適用については、
同項ただし書中とあるのは、
とする。
第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人
当該各事業年度
普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの
又は公益法人等協同組合等
人格のない社団等
第一項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人
当該各事業年度
更生手続開始の決定があつたこと
当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
再生手続開始の決定があつたこと
当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
第五十九条第二項に規定する政令で定める事実
当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実
当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人
当該各事業年度
前項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の書類の添付がない確定申告書、
又は修正申告書更正請求書の提出があつた場合においても、
その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第十一項の規定を適用することができる。
第二項の合併法人が及び適格合併により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第九項まで第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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