枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、
その内国法人は、
当該確定申告書の提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に対し、
当該欠損金額に係る事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額に、
当該いずれかの事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
前項の場合において、
既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、
その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、
かつ、
当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、
同項の規定を適用する。
第一項の規定は、
同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、
欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、
適用する。
及び第一項第二項の規定は、
内国法人につき解散、
事業の全部の譲渡、
更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、
当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときについて準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項から第三項までの規定は、
内国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
通算法人の第一項に規定する欠損事業年度に係る第一項の規定の適用については、
当該通算法人の第一項に規定する欠損事業年度の欠損金額は、
第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額とする。
当該通算法人の欠損事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の六の規定によりないものとされる金額から当該通算対象外欠損金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額
当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額から当該金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額の合計額
当該通算法人の欠損事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前一年内所得合計額を合計した金額
通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度に係る第五項において準用する第一項の規定の適用については、
当該通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度の災害損失欠損金額は、
第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額とする。
当該通算法人の欠損事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人又はの同日に終了する事業年度中間期間において生じた災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額
当該通算法人の欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前二年内所得合計額を合計した金額
第一項の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、
その還付を受けようとする法人税の額、
その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の還付請求書の提出があつた場合には、
その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、
その請求をした内国法人に対し、
その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、
又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、
の期間は、
第一項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日までの期間とする。
通算法人の各事業年度において生じた欠損金額又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度において生じた欠損金額について第七項の規定を適用して第一項の規定により還付の請求をした場合には、
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
発生欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
当該通算法人及び当該各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第七項の規定により同日に終了する事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度の通算対象外欠損金額を控除した金額の合計額
第七項第二号に掲げる金額
通算法人の各事業年度若しくは又は中間期間において生じた災害損失欠損金額若しくは他の通算法人の当該各事業年度中間期間終了の日に終了する事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額について第八項の規定を適用して第五項において準用する第一項の規定により還付の請求をした場合には、
発生災害損失欠損金額のうち、
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
発生災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
又は及び当該通算法人当該各事業年度中間期間終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第八項の規定により同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額の合計額
第八項第二号に掲げる金額
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