枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合において、
当該更正につき第百三十五条第一項の規定の適用があつたときは、
当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額は、
当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法