枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、
かつ、
その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、
税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税につき更正をしたときは、
当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るものは、
還付しない。
前項に規定する場合において、
同項の内国法人の前項の更正の日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額で当該更正の日の前日において確定しているものがあるときは、
税務署長は、
その内国法人に対し、
当該更正に係る仮装経理法人税額のうち当該確定法人税額に達するまでの金額を還付する。
第一項の規定の適用があつた内国法人について、
税務署長は、
当該適用法人に対し、
当該更正に係る仮装経理法人税額を還付する。
残余財産が確定したこと
その残余財産の確定の日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
合併による解散をしたこと
その合併の日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
破産手続開始の決定による解散をしたこと
その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
又は普通法人協同組合等が公益法人等に該当することとなつたこと
その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限
適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、
当該適用法人は、
当該事実が生じた日以後一年以内に、
納税地の所轄税務署長に対し、
その適用に係る仮装経理法人税額の還付を請求することができる。
更生手続開始の決定があつたこと。
再生手続開始の決定があつたこと。
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
内国法人につきその各事業年度の所得の金額を減少させる更正で当該内国法人の当該各事業年度開始の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税についてされた更正に伴うものがあつた場合において、
当該反射的更正により減少する部分の所得の金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、
当該金額は、
当該各事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、
前各項の規定を適用する。
第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、
その還付を受けようとする仮装経理法人税額、
その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の還付請求書の提出があつた場合には、
その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、
その請求をした適用法人に対し、
仮装経理法人税額を還付し、
又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
又は第二項第三項前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、
の期間は、
第一項の更正の日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日までの期間とする。
ただし書き
ただし、
同条第三項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、
この限りでない。
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