枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、
その外国法人税の額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、
及びに規定する地方法人税控除限度額地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、
前三年内事業年度の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
その繰越控除限度額を限度として、
その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、
その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、
その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
第一項に規定する国外源泉所得とは、
次に掲げるものをいう。
内国法人が国外事業所等を通じて事業を行う場合において、
当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、
当該国外事業所等が果たす機能、
当該国外事業所等において使用する資産、
当該国外事業所等と当該内国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案して、
当該国外事業所等に帰せられるべき所得
又は国外にある資産の運用保有により生ずる所得
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け、
及び所得税法第二十三条第一項に規定する利子等これに相当するもののうち次に掲げるもの
又は若しくは外国の国債地方債外国法人の発行する債券の利子
国外にある営業所、
事務所その他これらに準ずるものに預け入れられた預貯金の利子
若しくは国外にある営業所に信託された合同運用信託これに相当する信託、
公社債投資信託又は若しくは公募公社債等運用投資信託これに相当する信託の収益の分配
及び所得税法第二十四条第一項に規定する配当等これに相当するもののうち次に掲げるもの
に規定する剰余金の配当、
又は若しくは利益の配当剰余金の分配若しくは同項に規定する金銭の分配基金利息に相当するもの
国外において業務を行う者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子
国外において業務を又は行う者から受ける次に掲げる使用料対価で当該業務に係るもの
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
著作権又はの使用料その譲渡による対価
機械、
装置その他政令で定める用具の使用料
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者をに規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金
又は次に掲げる給付補塡金利息利益差益
所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
又は所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
国外において事業を行う者に対する出資につき、
匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配
及び国内国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
前項第一号に規定する内部取引とは、
内国法人の国外事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、
役務の提供その他の事実で、
独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、
これらの事業者の間で、
資産の販売、
資産の購入、
役務の提供その他の取引が行われたと認められるものをいう。
租税条約において国外源泉所得につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、
その租税条約の適用を受ける内国法人については、
国外源泉所得は、
その異なる定めがある限りにおいて、
その租税条約に定めるところによる。
内国法人の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、
当該内国法人の国外事業所等が、
租税条約の相手国等に所在するときは、
同号に規定する内部取引には、
当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、
含まれないものとする。
内国法人の国外事業所等が、
租税条約の相手国等に所在し、
かつ、
当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を及び購入する業務それ以外の業務を行う場合には、
当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、
ないものとする。
内国法人が適格合併、
適格分割又は適格現物出資により被合併法人、
分割法人又は現物出資法人又はである他の内国法人から事業の全部一部の移転を受けた場合には、
及び当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項第三項の規定の適用については、
次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、
及び当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度及びの控除限度額控除対象外国法人税の額
適格分割又は適格現物出資
当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人の分割等前三年内事業年度及びの控除限度額控除対象外国法人税の額のうち、
当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、
適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた内国法人にあつては、
当該内国法人が及び当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が第九項の規定の適用を受ける場合には、
及び当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項第三項の規定の適用については、
及び当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度額控除対象外国法人税の額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、
ないものとする。
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項まで又は第十八項の規定の適用を受けた事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第一項から第三項までの規定の適用については、
政令で定めるところによる。
前各項の規定は、
又は内国法人である公益法人等人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、
適用しない。
第一項から第三項までの規定を適用する場合において、
通算法人の第一項から第三項までの各事業年度の税額控除額が、
当初申告税額控除額と異なるときは、
当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。
前項の通算法人の適用事業年度について、
次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、
当該適用事業年度については、
同項の規定は、
適用しない。
又は通算法人当該通算法人の適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、
又は適用事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部一部を隠蔽し、
又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、
又は減少させようとする場合
第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
適用事業年度について前項の規定を又は適用して修正申告書の提出更正がされた後における第十五項の規定の適用については、
又は当該修正申告書当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。
通算法人の各事業年度において、
過去適用事業年度における税額控除額が過去当初申告税額控除額を超える場合には、
税額控除不足額相当額を当該対象事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、
当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、
これらの規定により計算した法人税の額に、
税額控除超過額相当額を加算した金額とする。
前二項の規定を適用する場合において、
通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なるときは、
又は当初申告税額控除不足額相当額当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。
前項の通算法人の対象事業年度について、
次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、
当該対象事業年度については、
同項の規定は、
適用しない。
又は税額控除不足額相当額税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、
又は仮装して、
当該税額控除不足額相当額を増加させ、
又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、
又は減少させようとする場合
又は対象事業年度において第十八項の規定により法人税の額から控除した税額控除不足額相当額第十九項の規定により法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第十六項の規定の適用がある場合
対象事業年度又はの第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第三十二項又は第三十三項の規定による説明の内容と異なる場合
対象事業年度について前項の規定を又は適用して修正申告書の提出更正がされた後における第二十項の規定の適用については、
又は当該修正申告書当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。
及び第十八項第十九項の規定は、
通算法人が又は合併により解散した場合通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
及び第十八項第十九項の規定は、
通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の規定は、
確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、
かつ、
控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、
適用する。
この場合において、
第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
及び第二項第三項の規定は、
又は繰越控除限度額繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、
かつ、
これらの規定の適用を受けようとする事業年度の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額を又は及び記載した書類繰越控除限度額繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、
かつ、
これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、
適用する。
この場合において、
これらの規定による控除を及びされるべき金額の計算の基礎となる当該各事業年度の控除限度額当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
当該各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第十八項の規定は、
申告書等に第十八項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、
かつ、
第十八項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
税務署長は、
又は第一項から第三項まで第十八項の規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前三項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、
その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
その書類の保存が又はなかつた金額につき第一項から第三項まで第十八項の規定を適用することができる。
又は第一項から第三項まで第十八項の規定の適用を受ける内国法人は、
当該内国法人が他の者との間で行つた取引のうち、
当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、
当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
又は第一項から第三項まで第十八項の規定の適用を受ける内国法人は、
当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の資産の移転、
役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、
当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第十九項の規定の適用を受ける通算法人は、
申告書等に第十九項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付し、
かつ、
第十九項の規定により加算されるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
この場合において、
同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
法人税に関する調査を行つた結果、
通算法人の各事業年度又はにおいて第十八項第十九項の規定を適用すべきと認める場合には、
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
当該通算法人に対し、
その調査結果の内容を説明するものとする。
実地の調査により国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等を行つた通算法人について同条第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、
当該通算法人の同法第七十四条の十一第四項の同意があるときは、
当該通算法人への前項に規定する説明に代えて、
当該税務代理人への同項に規定する説明を行うことができる。
及び第十二項第十三項第二十五項から前項までに定めるもののほか、
及び第一項から第十一項まで第十四項から第二十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法