枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
国内
この法律の施行地をいう。
国外
この法律の施行地外の地域をいう。
居住者
国内に住所を有し、
又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
非永住者
居住者のうち、
日本の国籍を有しておらず、
又はかつ過去十年以内において国内に住所居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
非居住者
居住者以外の個人をいう。
内国法人
又は国内に本店主たる事務所を有する法人をいう。
外国法人
内国法人以外の法人をいう。
人格のない社団等
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
株主等
又は株主合名会社、
若しくは合資会社合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
法人課税信託
恒久的施設
次に掲げるものをいう。
ただし書き
ただし、
我が国が又は締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、
その条約の適用を又は受ける非居住者外国法人については、
その条約において恒久的施設と定められたものとする。
又は非居住者外国法人の国内にある支店、
工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
又は非居住者外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
又は非居住者外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
公社債
公債及び社債をいう。
預貯金
預金及び貯金をいう。
合同運用信託
信託会社が引き受けた金銭信託で、
共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。
貸付信託
貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託をいう。
投資信託
及び投資信託に規定する投資信託外国投資信託をいう。
証券投資信託
及び投資信託に規定する証券投資信託これに類する外国投資信託をいう。
オープン型の証券投資信託
証券投資信託のうち、
元本の追加信託をすることができるものをいう。
公社債投資信託
証券投資信託のうち、
その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、
又は株式出資に対する投資として運用しないものをいう。
公社債等運用投資信託
証券投資信託以外の投資信託のうち、
信託財産として受け入れた金銭を公社債等に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
公募公社債等運用投資信託
その設定に係る受益権の募集が公募により行われた公社債等運用投資信託をいう。
特定目的信託
資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。
特定受益証券発行信託
法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
棚卸資産
事業所得を生ずべき事業に係る商品、
製品、
半製品、
仕掛品、
原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
有価証券
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
固定資産
土地、
減価償却資産、
電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
減価償却資産
若しくは不動産所得雑所得の基因となり、
又は不動産所得、
若しくは事業所得山林所得雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、
及び構築物機械装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
繰延資産
又は不動産所得事業所得山林所得雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
各種所得
第二編第二章第二節第一款及びに規定する利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得雑所得をいう。
各種所得の金額
及び第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額配当所得の金額不動産所得の金額事業所得の金額給与所得の金額退職所得の金額山林所得の金額譲渡所得の金額一時所得の金額雑所得の金額をいう。
変動所得
漁獲から生ずる所得、
著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。
臨時所得
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
雑損失の金額
第七十二条第一項に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
災害
震災、
風水害、
火災その他政令で定める災害をいう。
障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
又は失明者その他の精神身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
特別障害者
又は障害者のうち精神身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
寡婦
次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、
次に掲げる要件を満たすもの
夫と死別した後婚姻を又はしていない者夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
及びイに掲げる要件を満たすもの
ひとり親
現に婚姻を又はしていない者配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
合計所得金額が五百万円以下であること。
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
勤労学生
次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得を有するもののうち、
合計所得金額が八十五万円以下であり、
かつ、
合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
学校教育法又は第一条に規定する学校の学生生徒児童
若しくは同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人これらに準ずるもに規定する専修学校又はに規定する各種学校の学生又は生徒で政令で定める課程を履修するもの
職業訓練法人の行う職業能力開発促進法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
同一生計配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、
合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、
合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、
年齢七十歳以上の者をいう。
源泉控除対象配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、
合計所得金額が九十五万円以下である者をいう。
扶養親族
並びに居住者の親族児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもののうち、
合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、
次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
居住者
年齢十六歳以上の者
非居住者
並びに及び年齢十六歳以上三十歳未満の者年齢七十歳以上の者年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、
年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、
年齢七十歳以上の者をいう。
源泉控除対象親族
控除対象扶養親族並びに居住者の親族及びの規定によりに規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもののうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるものをいう。
特別農業所得者
その年において農業所得の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、
かつ、
その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者をいう。
確定申告書
第二編第五章第二節第一款及び第二款の規定による申告書をいう。
期限後申告書
国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
青色申告書
更正請求書
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
出国
居住者については、
非居住者については、
同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなることをいう。
更正
又は国税通則法第二十四条第二十六条の規定による更正をいう。
決定
国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
源泉徴収
第四編第一章から第六章までの規定により所得税を及び徴収し納付することをいう。
附帯税
国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
充当
国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
還付加算金
国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
この法律において、
には、
包括受遺者を含むものとし、
には、
包括遺贈者を含むものとする。
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