枝番号は「57_2」のように指定します。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、
第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において、
同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、
その超過額は、
その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、
その不足額は、
その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額
給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者の有無、
その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、
又はその控除対象配偶者配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、
又はその控除対象配偶者配偶者が第二百三条の六第一項に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、
給与所得者の特定親族特別控除申告書に記載された特定親族の有無、
その特定親族がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、
又はその特定親族の合計所得金額及びその見積額その特定親族の数に応じ、
第八十四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額
給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、
第八十六条の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額
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