枝番号は「57_2」のように指定します。

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、
第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において、
除外その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。

同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、

その超過額は、
その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、
その不足額は、
その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等又はにつき第百八十三条第一項の規定により徴収された徴収されるべき所得税の額の合計額
拡張その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。
その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額
方法別表第五により、
条件差込み当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額
その給与等から控除される第七十四条第二項に規定する社会保険料の金額及び第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金の額
定義ロにおいて「社会保険料」という。
定義ロにおいて「小規模企業共済等掛金」という。
その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額並びに第七十六条第一項に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項に規定する地震保険料の金額につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
限定それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。
限定これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。
当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者並びに及びの有無その数当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、
寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載が並びにあるかどうか当該申告書に記載された源泉控除対象親族の有無、
及びその源泉控除対象親族の数その他の事項に応じ第七十九条から第八十二条まで第八十四条の規定に準じて計算した障害者控除の額、
及び寡婦控除の額ひとり親控除の額勤労学生控除の額扶養控除の額に相当する金額
限定当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項及び第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。
条件差込み当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか
限定二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する源泉控除対象親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象親族が国外居住親族である場合には同条第五項及び第七項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象親族に限る。
給与所得者の配偶者控除等申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額の見積額、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者の有無、
その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当するかどうか、
又はその控除対象配偶者配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、
又はその控除対象配偶者配偶者第二百三条の六第一項に規定する居住者として同項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しているかどうか及びその控除対象配偶者又は配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ、
又は第八十三条第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額
定義以下この号において「合計所得金額」という。
限定当該控除対象配偶者又は配偶者が第百九十四条第五項又は第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者又は配偶者に限る。
給与所得者の特定親族特別控除申告書に記載された特定親族の有無、
その特定親族がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、
又はその特定親族の合計所得金額及びその見積額その特定親族の数に応じ、
第八十四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額
定義第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族をいう。ホにおいて同じ。
限定当該特定親族が第百九十四条第五項又は第百九十五条の三第二項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた特定親族に限る。
給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、
第八十六条の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額

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