枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合
その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
合計所得金額が九十五万円以下である配偶者
三十八万円
合計所得金額が九十五万円を超え百三十万円以下である配偶者
三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額を控除した金額
合計所得金額が百三十万円を超える配偶者
三万円
その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の二に相当する金額
その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
その居住者の配偶者の第一号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の三分の一に相当する金額
前項の規定は、
同項に規定する生計を一にする配偶者が、
次に掲げる場合に該当するときは、
適用しない。
当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
当該配偶者が、
給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号の規定の適用を受けている場合
当該配偶者が、
第一項の規定による控除は、
配偶者特別控除という。
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