枝番号は「57_2」のように指定します。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、
その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等
次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に七万五千円を加算した金額と十万円とのいずれか多い金額
当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、
二万二千五百円
当該申告書に当該公的年金等の受給者が寡婦である旨の記載がある場合には、
二万二千五百円
当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、
三万円
当該申告書に源泉控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、
三万二千五百円
当該申告書に源泉控除対象親族がある旨の記載がある場合には、
三万二千五百円にその源泉控除対象親族の数を乗じて計算した金額
当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、
二万二千五百円にその障害者の数を乗じて計算した金額
に掲げる農業者老齢年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、
その提出の際に経由した当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等
当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、
その提出の際に経由した当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等
当該退職年金等を第一号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
及び前三号次号から第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等
その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に七万五千円を加算した金額と十万円とのいずれか多い金額に、
当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
農業者老齢年金等の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、
当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等
当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
退職年金等の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、
当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等
当該退職年金等を第四号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
第三十五条第三項第三号に掲げる年金その他政令で定めるもの
その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
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