枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十一条第三号の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、
補足説明退職手当等とみなす一時金

同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるときは、
拡張これに類する場合として政令で定める場合を含む。

前条の規定の適用については、
その退職一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
拡張政令で定めるものを含む。

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