枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において公的年金等の支払を受ける居住者が、
第二百三条の三の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、
除外確定給付企業年金等を除く。
限定第一号から第三号までに係る部分に限る。

その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該公的年金等の支払者を経由して、
その公的年金等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
条件差込み第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地
当該公的年金等の支払者の名称
その居住者が、
又は特別障害者その他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
源泉控除対象配偶者の氏名及び並びに個人番号源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、
補足説明個人番号を有しない者にあつては、氏名

及びその旨その該当する事実
源泉控除対象親族の氏名及び並びに個人番号源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は第八十四条の二第一項に規定する特定親族がある場合には、
除外当該支払を受ける日の属する年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額の見積額が八十五万円を超える者を除く。以下この項、第三項及び第七項において同じ。
補足説明個人番号を有しない者にあつては、氏名

及びその旨その該当する事実
又は同一生計配偶者扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、

その旨、その者の氏名及び並びに個人番号その該当する事実
補足説明個人番号を有しない者にあつては、氏名
又は第三号の源泉控除対象配偶者若しくは前号の同居特別障害者その他の特別障害者特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第四号の源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、

当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、

居住者は、
当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、

同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者は、
当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、
又は提示しなければならない
拡張前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。
方法政令で定めるところにより、
複合前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。
条件差込み当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類
第一項場合において、

同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、

その申告書は、
その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、
同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、
複合第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
定義以下この項において「記載事項」という。

当該申告書の提出に代えて、
当該公的年金等の支払者に対し、
当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、
同条第二項後段の規定を準用する。
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定申告書が
語句の指定申告書に記載すべき事項を
語句の指定支払者に受理されたとき
第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、
当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、源泉控除対象親族その他財務省令で定める者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、
方法財務省令で定めるところにより、
定義以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。
限定当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。

その居住者は、
当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、
当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
優先第一項の規定にかかわらず、
ただし書き
又はただし当該申告書に記載されるべき氏名個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、

この限りでない。
第一項の規定による申告書は、
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。

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