枝番号は「57_2」のように指定します。

第百九十四条から第百九十六条までの場合において、

これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、

その申告書は、
その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、
これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、
複合電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。
定義以下この項において「記載事項」という。

当該申告書の提出に代えて、
当該給与等の支払者に対し、
当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、

当該給与等の支払を受ける居住者は、
その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定申告書が
語句の指定申告書に記載すべき事項を
語句の指定支払者に受理されたとき
給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書の提出を受ける給与等の支払者が、
当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、
控除対象配偶者、
第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者、
源泉控除対象親族、第八十四条の二第一項に規定する特定親族その他財務省令で定める者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、
定義以下この項において「扶養控除等申告書」という。
方法財務省令で定めるところにより、
定義以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。
限定当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。

その給与等の支払を受ける者は、
当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、
当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
ただし書き
又はただし当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、

この限りでない。
扶養控除等申告書
退職所得の受給に関する申告書
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、
第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、

又は同条第二項に規定する社会保険料の金額小規模企業共済等掛金の額新生命保険料の金額旧生命保険料の金額介護医療保険料の金額新個人年金保険料の金額旧個人年金保険料の金額地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出又は提示に代えて、
当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、
当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該給与等の支払を受ける居住者は、
当該書類を提出し、
又は提示したものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法