枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該給与等の支払者の氏名名称
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を提出する居住者は、
その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料又は若しくはの金額前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額同項第三号に規定する新生命保険料の金額、
若しくは旧生命保険料の金額介護医療保険料の金額新個人年金保険料の金額旧個人年金保険料の金額地震保険料の金額につき、
これらの支払をした旨を証する書類を提出し、
又は提示しなければならない。
第一項の規定による申告書は、
給与所得者の保険料控除申告書という。
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