枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が、
又は各年において自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、

又はその支払つた金額その控除される金額を、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から控除する
前項に規定する社会保険料とは、
次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるものをいう。
除外第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。
健康保険法の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
法律番号大正十一年法律第七十号
国民健康保険法又はの規定による国民健康保険の保険料地方税法の規定による国民健康保険税
法律番号昭和三十三年法律第百九十二号
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
法律番号昭和五十七年法律第八十号
介護保険法の規定による介護保険の保険料
法律番号平成九年法律第百二十三号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
法律番号昭和四十四年法律第八十四号
及び国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料国民年金基金の加入員として負担する掛金
独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
国家公務員共済組合法の規定による掛金
地方公務員等共済組合法の規定による掛金
拡張特別掛金を含む。
私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
の規定による納金
拡張他の法律において準用する場合を含む。
第一項の規定による控除は、
社会保険料控除という。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法