枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる所得については、
所得税を課さない。
当座預金の利子
又は若しくはに規定する小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校に規定する特別支援学校の小学部、
又は若しくは中学部高等部の児童生徒が、
その学校の長の指導を受けて預入し又は又は信託した預貯金合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
恩給、
年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
恩給法又は及びに規定する増加恩給傷病賜金その他公務上業務上の事由による負傷疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
遺族の受ける恩給及び年金
条例の規定により地方公共団体が又は精神身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、
若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、
その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、
その旅行について通常必要であると認められるもの
給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、
一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、
その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当で政令で定めるもの
又は外国政府外国の地方公共団体政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、
給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与
又は自己その配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、
じゆう器、
衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、
信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
又は次に掲げる年金金品
文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金
又は日本学士院から恩賜賞日本学士院賞として交付される金品
又は日本芸術院から恩賜賞日本芸術院賞として交付される金品
若しくは学術芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、
地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品で財務大臣の指定するもの
ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもののうち財務大臣の指定するもの
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会、
財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
及び学資に充てるため給付される金品扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
法人である使用者から当該法人の役員の学資に充てるため給付する場合
法人である使用者から当該法人の使用人の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合
個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族の学資に充てるため給付する場合
個人である使用者から当該個人の使用人の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合
その業務を利用する者の居宅その他財務省令で定める場所において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又はに規定する施設その他の財務省令で定める施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの
公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、
物品その他の財産上の利益で、
同法第百八十九条の規定による報告がされたもの
次に掲げる金額は、
この法律の規定の適用については、
ないものとみなす。
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