枝番号は「57_2」のように指定します。
国家公務員又は地方公務員は、
国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、
この法律の規定を適用する。
及び前項に定めるもののほか居住者非居住者の区分に関し、
個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法