枝番号は「57_2」のように指定します。

国家公務員又は地方公務員は、
国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、
この法律の規定を適用する。
除外これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。
除外第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。
及び前項に定めるもののほか居住者非居住者の区分に関し、
個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、
政令で定める。

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