枝番号は「57_2」のように指定します。

国内に住所のほか居所を有する納税義務者は、
その住所地に代え、
その居所地を納税地とすることができる。
除外第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。
優先前条第一号の規定にかかわらず、
又は国内に住所居所を有し、
かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるものを有する納税義務者は、
又はその住所地居所地に代え、
その事業場等の所在地を納税地とすることができる。
定義以下この項において「事業場等」という。
優先前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、
条件差込みその事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地
納税義務者が死亡した場合には、

その死亡した者の所得税の納税地は、
その相続人の所得税の納税地によらず、
その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。

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