枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章までに規定する支払をする者は、
その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
補足説明源泉徴収
方法この法律により、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法