枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が、
又は若しくはかつ地震噴火これらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、
損壊、埋没又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払つた場合には、
その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額を、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から控除する。
前項に規定する損害保険契約等とは、
又は次に掲げる契約に附帯して締結されるもの当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
に規定する損害保険会社又はに規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの
の事業を又は行う農業協同組合の締結した建物更生共済火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
第一項の規定による控除は、
地震保険料控除という。
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