枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において給与等の支払を受ける居住者は、
その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該給与等の支払者を経由して、
その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
条件差込みその支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者
複合第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。
又は当該給与等の支払者の氏名名称
その居住者が、
又は若しくは特別障害者その他の障害者勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
又は同一生計配偶者扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、

その旨、その数、その者の氏名及び並びに個人番号その該当する事実
補足説明個人番号を有しない者にあつては、氏名
源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号
補足説明個人番号を有しない者にあつては、氏名
源泉控除対象親族の氏名及び並びに個人番号源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、
補足説明個人番号を有しない者にあつては、氏名

及びその旨その該当する事実
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、

又は源泉控除対象配偶者源泉控除対象親族のうち
主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
第三号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第四号の源泉控除対象配偶者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第五号の源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合には及びその旨源泉控除対象親族に該当する事実
限定前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。
限定前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象親族に限る。
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、

当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、
条件差込みその者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書

居住者は、
前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書を提出した居住者は、
その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、

同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、
その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、
当該支払者を経由して、
その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一項又は前項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者第二条第一項第三十二号ロ又はに掲げる者に該当するものは、
これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、
又は提示しなければならない
拡張第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。
補足説明定義
方法政令で定めるところにより、
第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者は、
当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、
又は提示しなければならない
拡張第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。
方法政令で定めるところにより、
複合第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項までにおいて「国外居住親族」という。
条件差込み当該国外居住親族が同号に規定する源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類
前項に規定する居住者は、
又は国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、
時期第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、

第一項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、
当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、
当該支払者を経由して、
その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
条件差込み当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実
前項の規定による申告書を提出する居住者は、
同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、
又は提示しなければならない
方法政令で定めるところにより、
条件差込み当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類
又は第一項第三項第六項の規定による申告書は、
給与所得者の扶養控除等申告書という。

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