枝番号は「57_2」のように指定します。
当該給与等の支払者の又は氏名名称
その居住者が、
又は若しくは特別障害者その他の障害者勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
又は同一生計配偶者扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、
その旨、その数、その者の並びに及び氏名個人番号その該当する事実
源泉控除対象配偶者の及び氏名個人番号
源泉控除対象親族の並びに及び氏名個人番号源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、
及びその旨その該当する事実
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、
又は源泉控除対象配偶者源泉控除対象親族のうち、
又は若しくは第三号の同居特別障害者その他の特別障害者特別障害者以外の障害者第四号の源泉控除対象配偶者が非居住者である親族である場合にはその並びに旨第五号の源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその及び旨源泉控除対象親族に該当する事実
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、
当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、
居住者は、
前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書を提出した居住者は、
その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、
これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
又は第一項第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者は、
当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
前項の規定による申告書を提出する居住者は、
同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
又は第一項第三項第六項の規定による申告書は、
給与所得者の扶養控除等申告書という。
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