枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、
主たる給与等の支払者から支払を及び受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項第百八十八条の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、
寡婦控除の額、
ひとり親控除の額、
勤労学生控除の額、
源泉控除対象配偶者について控除を又は受ける配偶者控除の額配偶者特別控除の額
源泉控除対象親族について控除を又は受ける扶養控除の額及び特定親族特別控除の額基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、

その年において、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者を経由して、
当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
定義以下この項において「従たる給与等の支払者」という。
又は当該従たる給与等の支払者の氏名名称
源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族の氏名及び個人番号
補足説明個人番号を有しない者にあつては、氏名
又は源泉控除対象配偶者源泉控除対象親族のうち
当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
前号に規定する源泉控除対象配偶者が非居住者である場合には並びにその旨同号に規定する源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、

当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、
条件差込みその者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書

居住者は、
前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書を提出した居住者は、
その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、

同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、
その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、
当該支払者を経由して、
その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に定めるもののほか、
第一項の規定による申告書を提出した居住者が、
又はその年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者源泉控除対象親族第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者は、
当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、
又は提示しなければならない
拡張第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。
方法政令で定めるところにより、
拡張第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。
条件差込み当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類
又は第一項第三項の規定による申告書は、
従たる給与についての扶養控除等申告書という。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法