枝番号は「57_2」のように指定します。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等
並びにその給与等の金額当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族及びの有無その数に応ずる次に定める税額
給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額
給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第三の甲欄に掲げる税額
イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
及び前号次号に掲げる給与等以外の給与等
給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額
給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第三の乙欄に掲げる税額
イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
労働した又は日時間によつて算定され、
かつ、
労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの
別表第三の丙欄に掲げる税額
又は及び前項第一号第二号に規定する月割額日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法