枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が障害者である場合には、
その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
又は居住者の同一生計配偶者扶養親族が障害者である場合には、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から、
その障害者一人につき二十七万円を控除する。
又は居住者の同一生計配偶者扶養親族が特別障害者で、
又はかつその居住者若しくはその居住者の配偶者その居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から、
その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。
前三項の規定による控除は、
障害者控除という。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法