枝番号は「57_2」のように指定します。

前条場合において、

同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、
なお充当しきれない超過額があるときは、
複合当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。

前条の給与等の支払者は、
その過納額を還付する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法