枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
納税申告書の提出があつた場合において、

又はその納税申告書に記載された課税標準等税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、
又はその他当該課税標準等税額等がその調査したところと異なるときは、

又は当該申告書に係る課税標準等税額等を更正する。
方法その調査により、

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法