国税通則法の条文一覧
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第一章 総則第1条—第14条
- 第一節 通則
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
- 第4条(他の国税に関する法律との関係)
- 第二節 国税の納付義務の承継等
- 第5条(相続による国税の納付義務の承継)
- 第6条(法人の合併による国税の納付義務の承継)
- 第7条(人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継)
- 第7条の2(信託に係る国税の納付義務の承継)
- 第8条(国税の連帯納付義務についての民法の準用)
- 第9条(共有物等に係る国税の連帯納付義務)
- 第9条の2(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)
- 第9条の3(法人の分割に係る連帯納付の責任)
- 第三節 期間及び期限
- 第10条(期間の計算及び期限の特例)
- 第11条(災害等による期限の延長)
- 第四節 送達
- 第12条(書類の送達)
- 第13条(相続人に対する書類の送達の特例)
- 第14条(公示送達)
第二章 国税の納付義務の確定第15条—第33条
- 第一節 通則
- 第15条(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
- 第16条(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
- 第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
- 第一款 納税申告
- 第17条(期限内申告)
- 第18条(期限後申告)
- 第19条(修正申告)
- 第20条(修正申告の効力)
- 第21条(納税申告書の提出先等)
- 第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
- 第二款 更正の請求
- 第23条(更正の請求)
- 第三款 更正又は決定
- 第24条(更正)
- 第25条(決定)
- 第26条(再更正)
- 第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)
- 第28条(更正又は決定の手続)
- 第29条(更正等の効力)
- 第30条(更正又は決定の所轄庁)
- 第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
- 第31条(課税標準申告)
- 第32条(賦課決定)
- 第33条(賦課決定の所轄庁等)
第三章 国税の納付及び徴収第34条—第45条
- 第一節 国税の納付
- 第34条(納付の手続)
- 第34条の2(口座振替納付に係る通知等)
- 第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)
- 第34条の4(納付受託者)
- 第34条の5(納付受託者の納付)
- 第34条の6(納付受託者の帳簿保存等の義務)
- 第34条の7(納付受託者の指定の取消し)
- 第35条(申告納税方式による国税等の納付)
- 第二節 国税の徴収
- 第一款 納税の請求
- 第36条(納税の告知)
- 第37条(督促)
- 第38条(繰上請求)
- 第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)
- 第二款 滞納処分
- 第40条(滞納処分)
- 第三節 雑則
- 第41条(第三者の納付及びその代位)
- 第42条(債権者代位権及び詐害行為取消権)
- 第43条(国税の徴収の所轄庁)
- 第44条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)
- 第45条(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)
第四章 納税の猶予及び担保第46条—第55条
第五章 国税の還付及び還付加算金第56条—第59条
第六章 附帯税第60条—第69条
第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限第70条—第74条
- 第一節 国税の更正、決定等の期間制限
- 第70条(国税の更正、決定等の期間制限)
- 第71条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)
- 第二節 国税の徴収権の消滅時効
- 第72条(国税の徴収権の消滅時効)
- 第73条(時効の完成猶予及び更新)
- 第三節 還付金等の消滅時効
- 第74条(還付金等の消滅時効)
第七章の二 国税の調査第74条の2—第74条の13の4
- 第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
- 第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)
- 第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)
- 第74条の5(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)
- 第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)
- 第74条の7(提出物件の留置き)
- 第74条の7の2(特定事業者等への報告の求め)
- 第74条の8(権限の解釈)
- 第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)
- 第74条の10(事前通知を要しない場合)
- 第74条の11(調査の終了の際の手続)
- 第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)
- 第74条の13(身分証明書の携帯等)
- 第74条の13の2(預貯金者等情報の管理)
- 第74条の13の3(口座管理機関の加入者情報の管理)
- 第74条の13の4(振替機関の加入者情報の管理等)
第七章の三 行政手続法との関係第74条の14—第74条の14
第八章 不服審査及び訴訟第75条—第116条
- 第一節 不服審査
- 第一款 総則
- 第75条(国税に関する処分についての不服申立て)
- 第76条(適用除外)
- 第77条(不服申立期間)
- 第77条の2(標準審理期間)
- 第78条(国税不服審判所)
- 第79条(国税審判官等)
- 第80条(行政不服審査法との関係)
- 第二款 再調査の請求
- 第81条(再調査の請求書の記載事項等)
- 第82条(税務署長を経由する再調査の請求)
- 第83条(決定)
- 第84条(決定の手続等)
- 第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
- 第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)
- 第三款 審査請求
- 第87条(審査請求書の記載事項等)
- 第88条(処分庁を経由する審査請求)
- 第89条(合意によるみなす審査請求)
- 第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)
- 第91条(審査請求書の補正)
- 第92条(審理手続を経ないでする却下裁決)
- 第92条の2(審理手続の計画的進行)
- 第93条(答弁書の提出等)
- 第94条(担当審判官等の指定)
- 第95条(反論書等の提出)
- 第95条の2(口頭意見陳述)
- 第96条(証拠書類等の提出)
- 第97条(審理のための質問、検査等)
- 第97条の2(審理手続の計画的遂行)
- 第97条の3(審理関係人による物件の閲覧等)
- 第97条の4(審理手続の終結)
- 第98条(裁決)
- 第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
- 第100条
- 第101条(裁決の方式等)
- 第102条(裁決の拘束力)
- 第103条(証拠書類等の返還)
- 第四款 雑則
- 第104条(併合審理等)
- 第105条(不服申立てと国税の徴収との関係)
- 第106条(不服申立人の地位の承継)
- 第107条(代理人)
- 第108条(総代)
- 第109条(参加人)
- 第110条(不服申立ての取下げ)
- 第111条(三月後の教示)
- 第112条(誤つた教示をした場合の救済)
- 第113条(首席審判官への権限の委任)
- 第113条の2(国税庁長官に対する審査請求書の提出等)
- 第二節 訴訟
- 第114条(行政事件訴訟法との関係)
- 第115条(不服申立ての前置等)
- 第116条(原告が行うべき証拠の申出)
第九章 雑則第117条—第125条
第十章 罰則第126条—第130条
第十一章 犯則事件の調査及び処分第131条—第160条
- 第一節 犯則事件の調査
- 第131条(質問、検査又は領置等)
- 第132条(臨検、捜索又は差押え等)
- 第133条(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
- 第134条(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
- 第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
- 第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
- 第137条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
- 第138条(処分を受ける者に対する協力要請)
- 第139条(許可状の提示)
- 第140条(身分の証明)
- 第141条(警察官の援助)
- 第142条(所有者等の立会い)
- 第143条(領置目録等の作成等)
- 第144条(領置物件等の処置)
- 第145条(領置物件等の還付等)
- 第146条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
- 第147条(鑑定等の嘱託)
- 第148条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
- 第149条(処分中の出入りの禁止)
- 第150条(執行を中止する場合の処分)
- 第151条(捜索証明書の交付)
- 第152条(調書の作成)
- 第153条(調査の管轄及び引継ぎ)
- 第154条(管轄区域外における職務の執行等)
- 第二節 犯則事件の処分
- 第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)
- 第156条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)
- 第157条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)
- 第158条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
- 第159条(検察官への引継ぎ)
- 第160条(犯則の心証を得ない場合の通知等)