枝番号は「57_2」のように指定します。

又は臨検捜索差押え記録命令付差押えは、
許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、
日没から日出までの間には、
してはならない。
ただし書き
ただし
第百三十五条の規定により処分をする場合及び消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税について旅館、
飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、
この限りでない。
補足説明現行犯事件の臨検、捜索又は差押え
補足説明定義
又は日没前に開始した臨検捜索差押え記録命令付差押えは、
必要があると認めるときは、

日没後まで継続することができる。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法