枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
国内
この法律の施行地をいう。
保税地域
関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。
個人事業者
事業を行う個人をいう。
事業者
及び個人事業者法人をいう。
合併法人
又は合併後存続する法人合併により設立された法人をいう。
被合併法人
合併により消滅した法人をいう。
分割法人
分割をした法人をいう。
分割承継法人
分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
人格のない社団等
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
適格請求書発行事業者
第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
特定資産の譲渡等
及び事業者向け電気通信利用役務の提供特定役務の提供をいう。
電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、
電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供であつて、
他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、
又は当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
特定役務の提供
資産の譲渡等のうち、
国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供をいう。
課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、
第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
軽減対象課税資産の譲渡等
課税資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものをいう。
外国貨物
に規定する外国貨物をいう。
課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、
第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
軽減対象課税貨物
課税貨物のうち、
別表第一の二に掲げるものをいう。
課税仕入れ
事業者が、
事業として他の者から資産を譲り受け、
若しくは借り受け、
又は役務の提供を受けることをいう。
基準期間
個人事業者についてはその年の前々年をいい、
法人についてはその事業年度の前々事業年度をいう。
棚卸資産
商品、
製品、
半製品、
仕掛品、
原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
調整対象固定資産
及び建物構築物機械装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
特例申告書
第四十七条第一項の規定による申告書をいう。
附帯税
国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
中間納付額
第四十八条の規定により納付すべき消費税の額をいう。
この法律においてには、
資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする。
この法律においてには、
資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為を含むものとする。
この法律においてには包括遺贈を含むものとし、
には包括受遺者を含むものとし、
には包括遺贈者を含むものとする。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法