枝番号は「57_2」のように指定します。
国内において事業者が及び行つた資産の譲渡等特定仕入れには、
消費税を課する。
保税地域から引き取られる外国貨物には、
消費税を課する。
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
ただし、
第三号に掲げる場合において、
同号に定める場所がないときは、
当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
資産の又は譲渡貸付けである場合
当該又は譲渡貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所
役務の提供である場合
当該役務の提供が行われた場所
電気通信利用役務の提供である場合
当該電気通信利用役務の提供を受ける者の又は若しくは住所居所若しくは本店主たる事務所の所在地
特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、
当該特定仕入れを行つた事業者が、
当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、
又は前項第二号第三号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
ただし、
国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れのうち、
国内において行う資産の譲渡等に要するものは、
国内で行われたものとし、
事業者が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、
国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、
国内以外の地域で行われたものとする。
次に掲げる行為は、
事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
個人事業者が又は棚卸資産棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与
保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、
その又は消費使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、
当該外国貨物が課税貨物の又は原料材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、
この限りでない。
課税の対象の細目に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法