枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、
その年の前年以前三年内の各年の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
その繰越控除限度額を限度として、
その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、
その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、
その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
第一項に規定する国外源泉所得とは、
次に掲げるものをいう。
居住者が国外事業所等を通じて事業を行う場合において、
当該国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、
当該国外事業所等が果たす機能、
当該国外事業所等において使用する資産、
当該国外事業所等と当該居住者の事業場等との間の内部取引その他の状況を勘案して、
当該国外事業所等に帰せられるべき所得
又は国外にある資産の運用保有により生ずる所得
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け、
又は国外における租鉱権の設定若しくは非居住者外国法人に対する船舶航空機の貸付けによる対価
及び第二十三条第一項に規定する利子等これに相当するもののうち次に掲げるもの
又は若しくは外国の国債地方債外国法人の発行する債券の利子
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに預け入れられた預金又は貯金の利子
若しくは国外にある営業所に信託された合同運用信託これに相当する信託、
又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託これに相当する信託の収益の分配
及び第二十四条第一項に規定する配当等これに相当するもののうち次に掲げるもの
外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、
又は若しくは利益の配当剰余金の分配若しくは同項に規定する金銭の分配基金利息に相当するもの
又は国外にある営業所に信託された投資信託若しくは特定受益証券発行信託これに相当する信託の収益の分配
国外において業務を行う者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子
国外において業務を又は行う者から受ける次に掲げる使用料対価で当該業務に係るもの
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
著作権又はの使用料その譲渡による対価
機械、
装置その他政令で定める用具の使用料
又は次に掲げる給与報酬年金
又は俸給給料賃金歳費賞与これらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、
国外において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者をに規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金
又は次に掲げる給付補塡金利息利益差益
第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が又は受け入れた預金貯金に係るもの
又は第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
国外において事業を行う者に対する出資につき、
匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配
及び国内国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
前項第一号に規定する内部取引とは、
居住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、
役務の提供その他の事実で、
独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、
これらの事業者の間で、
資産の販売、
資産の購入、
役務の提供その他の取引が行われたと認められるものをいう。
租税条約において国外源泉所得につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、
その租税条約の適用を受ける居住者については、
国外源泉所得は、
その異なる定めがある限りにおいて、
その租税条約に定めるところによる。
居住者の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、
当該居住者の国外事業所等が、
租税条約の相手国等に所在するときは、
同号に規定する内部取引には、
当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の利子の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、
含まれないものとする。
居住者の国外事業所等が、
租税条約の相手国等に所在し、
かつ、
当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を及び購入する業務それ以外の業務を行う場合には、
当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、
ないものとする。
居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、
政令で定めるところによる。
第一項の規定は、
確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項の規定による控除を及び受けるべき金額その計算に関する明細を記載した書類、
控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
及び第二項第三項の規定は、
又は繰越控除限度額繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、
かつ、
これらの規定の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの規定による控除を又は及び受けるべき金額繰越控除限度額繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
これらの規定による控除を及びされるべき金額の計算の基礎となる当該各年の控除限度額当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、
当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、
当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、
当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、
当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、
当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、
役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、
当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第九十二条第二項前段の規定は、
第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
第九項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項から第三項までの規定による控除は、
外国税額控除という。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法