枝番号は「57_2」のように指定します。

中間申告書を提出した者は、
当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号第四項第一号又は第六項第一号に掲げる金額があるときは、
条件差込み第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額

当該申告書の提出期限までに、
当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法