枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者は、
その課税期間開始の日以後一月ごとに区分した各期間につき、
当該一月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、
それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
除外第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項第六項及び第八項において同じ。
除外個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。
複合最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。
条件差込み当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日
ただし書き
ただし
第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、
この限りでない。
当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
複合第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。
定義次項第一号において「確定日」という。
当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間
当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日
条件差込み当該課税期間の直前の課税(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日
イ以外の一月中間申告対象期間
当該一月中間申告対象期間の末日
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項場合において、

同項の事業者が合併に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、
複合合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。

その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、
同項第一号に掲げる金額は、
同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
優先同号の規定にかかわらず、
当該課税期間の直前の課税期間
被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したものをその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、
これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
定義以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。
定義被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が三月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。
当該課税期間開始の日から当該一月中間申告対象期間の末日までの期間
被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額
第一項場合において、

同項の事業者が合併に係る合併法人であるときは、
限定合併により法人を設立する場合に限る。

その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、
同項第一号に掲げる金額は、
各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。
優先同号の規定にかかわらず、
事業者は、
その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間につき、
当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、
それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
複合最後に三月未満の期間を生じたときはその三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「三月中間申告対象期間」という。
ただし書き
ただし
第一号に掲げる金額が又は百万円以下である場合当該三月中間申告対象期間第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、
この限りでない。
当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、
これに三を乗じて計算した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
及び第二項第三項の規定は、
前項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、

第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
とあるのはと、
第三項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同項の事業者
語句の指定第四項の事業者
語句の指定前項の規定
語句の指定一月中間申告対象期間に係る確定日
語句の指定三月中間申告対象期間の末日
語句の指定割合
語句の指定一月中間申告対象期間
語句の指定三月中間申告対象期間
語句の指定除して
語句の指定同項の事業者
語句の指定第四項の事業者
語句の指定除して
事業者は、
その課税期間開始の日以後六月の期間につき、
当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、
次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
除外個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。
定義以下この項、第八項第十項及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。
ただし書き
ただし
第一号に掲げる金額が又は二十四万円以下である場合当該六月中間申告対象期間第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、
この限りでない。
当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、
これに六を乗じて計算した金額
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
及び第二項第三項の規定は、
前項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、

第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
とあるのはと、
第三項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同項の事業者
語句の指定第六項の事業者
語句の指定前項の規定
語句の指定一月中間申告対象期間に係る確定日
語句の指定六月中間申告対象期間の末日
語句の指定三月
語句の指定一月中間申告対象期間
語句の指定六月中間申告対象期間
語句の指定除して
語句の指定同項の事業者
語句の指定第六項の事業者
語句の指定除して
第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、
同項の規定による申告書を提出することを要しない事業者が、
当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、
定義以下この項及び第十一項において「六月中間申告書」という。

当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、
第六項ただし書の規定は、
適用しない。
限定同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る。第十一項において同じ。
前項の規定による届出書を提出した事業者は、
同項の規定の適用を受けることを又はやめようとするとき事業を廃止したときは、

その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による届出書の提出があつたときは、

その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、
第八項の規定による届出は、
その効力を失う。
第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、
当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、

当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。
第一項から第七項までの月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とする。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法