枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、
次に掲げるものに該当するものについては、
消費税を免除する。
除外第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。
又は本邦からの輸出として行われる資産の譲渡貸付け
外国貨物の譲渡又は貸付け
除外前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。
及び国内国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
又は専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶若しくは航空機の譲渡貸付け修理で政令で定めるもの
前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
前項の規定は、
その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、
財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法