枝番号は「57_2」のように指定します。
輸出物品販売場を経営する事業者が、
免税購入対象者に対し、
政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡を行つた場合には、
当該物品の譲渡については、
消費税を免除する。
前項の規定は、
同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、
当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録を保存しない場合には、
適用しない。
ただし書き
ただし、既に次項本文若しくは第五項本文の規定の適用により消費税が又は徴収された場合災害その他やむを得ない事情により当該書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、
本邦から出国する日までに当該物品を輸出しないときは、
その出港地を所轄する税関長は、
その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
ただし書き
ただし、
既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、
この限りでない。
第一項に規定する物品で、
免税購入対象者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、
国内において譲渡又は譲受けをしてはならない。
ただし書き
又はただし当該物品の譲渡譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、
当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、
この限りでない。
又は国内において前項に規定する物品の譲渡譲受けがされたときは、
税務署長は、
同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、
当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
ただし書き
ただし、
既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が又は生じている場合第三項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、
この限りでない。
第四項ただし書の承認を又は受けないで国内において同項に規定する物品の譲渡譲受けがされたときは、
当該物品を譲り受けた者は、
当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。
この場合における消費税の徴収については、
前項の規定を準用する。
第一項から第四項までに規定する輸出物品販売場とは、
次に掲げる要件の全てを満たす事業者の経営する販売場であつて、
免税購入対象者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、
当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
現に国税の滞納がないこと。
次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、
その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
税務署長は、
前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が又は消費税に関する法令の規定に違反した場合同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、
当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。
臨時販売場を設置しようとする事業者で次項の承認を受けた者が、
当該臨時販売場を設置する日の前日までに、
当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、
その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
当該期間に限り、
当該臨時販売場を第七項に規定する輸出物品販売場とみなして、
第一項から第四項までの規定を適用する。
前項の規定の適用を受けようとする事業者は、
あらかじめ、
その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
税関長は、
並びに及び第三項本文の承認徴収に係る権限同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
第七項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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