枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第二項の規定の適用を及び受ける者の資産の譲渡等課税仕入れを行つた時期は、
その資産の譲渡等に係る対価の額を及び収入した日その課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。
補足説明小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
前項の規定の適用を受けようとする事業者は、
第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
前項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を及び受けないこととなつた場合の資産の譲渡等課税仕入れを行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 消費税法