枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間又は法令で定めるもの法人の定款
寄附行為、
規則、
規約その他これらに準ずるものに定めるものをいい、
又は法令定款等に会計期間の定めがない場合には、
語句の指定事業年度
定義以下この章において「会計期間」という。
定義以下この章において「定款等」という。

又は次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。
ただし書き
ただし
これらの期間が一年を超える場合は、
当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間をいう。
条件差込み最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間
及び法令定款等に会計期間の定めがない法人は、
次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、
会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
内国法人
設立の日
補足説明次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日
新たに収益事業を又は開始した公益法人等人格のない社団等
その開始した日
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等
当該公益法人等に該当することとなつた日
又は公共法人収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等
又は当該普通法人協同組合等に該当することとなつた日
外国法人
恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、
若しくは第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
補足説明国内源泉所得
補足説明課税標準
補足説明人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日
前項の規定による届出をすべき法人がその届出をしない場合には、
除外人格のない社団等を除く。

納税地の所轄税務署長は、
その会計期間を指定し、
当該法人に対し、
書面によりその旨を通知する。
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、

その人格のない社団等の会計期間は、
その年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
補足説明同項第一号イに定める日又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日

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原典: e-Gov法令検索 法人税法