枝番号は「57_2」のように指定します。
信託の受益者は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、
かつ、
当該信託財産に係る資産等取引は当該受益者の資産等取引とみなして、
この法律の規定を適用する。
ただし書き
ただし、法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号若しくはに規定する退職年金等信託同項第二号に規定する公益信託加入者保護信託の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、
この限りでない。
信託の変更をする権限を現に有し、
かつ、
当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者は、
前項に規定する受益者とみなして、
同項の規定を適用する。
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、
前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法