枝番号は「57_2」のように指定します。

信託の受益者は当該信託の信託財産に属する及び資産負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、
この法律の規定を適用する。
限定受益者としての権利を現に有するものに限る。
ただし又は集団投資信託退職年金等信託公益信託等法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、
この限りでない。
信託の変更をする権限を現に有し、
かつ、
当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者は、
前項に規定する受益者とみなして、
同項の規定を適用する。
除外軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。
除外受益者を除く。
法人が又は受託者となる集団投資信託退職年金等信託公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、
当該法人の並びに及び資産負債及び収益費用でないものとみなして、
この法律の規定を適用する。
時期当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
退職年金等信託
第八十四条第一項に規定する若しくは確定給付年金資産管理運用契約確定給付年金基金資産運用契約確定拠出年金資産管理契約勤労者財産形成給付契約勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法若しくは第百二十八条第三項第百三十七条の十五第四項に規定する又は契約これらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
条文名退職年金等積立金の額の計算
法律番号昭和三十四年法律第百四十一号
条文名基金の業務
条文名連合会の業務
公益信託等
公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する及び公益信託社債
株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託をいう。
法律番号令和六年法律第三十号
補足定義
法律番号平成十三年法律第七十五号
条文名定義
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、
第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法