枝番号は「57_2」のように指定します。
信託の受益者は当該信託の信託財産に属する及び資産負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、
この法律の規定を適用する。
ただし、又は集団投資信託退職年金等信託公益信託等法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、
この限りでない。
信託の変更をする権限を現に有し、
かつ、
当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者は、
前項に規定する受益者とみなして、
同項の規定を適用する。
法人が又は受託者となる集団投資信託退職年金等信託公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、
当該法人の並びに及び資産負債及び収益費用でないものとみなして、
この法律の規定を適用する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
退職年金等信託
第八十四条第一項に規定する若しくは確定給付年金資産管理運用契約確定給付年金基金資産運用契約確定拠出年金資産管理契約勤労者財産形成給付契約勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法若しくは第百二十八条第三項第百三十七条の十五第四項に規定する又は契約これらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、
第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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