枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
著作物
又は思想感情を創作的に表現したものであつて、
又は文芸学術美術音楽の範囲に属するものをいう。
著作者
著作物を創作する者をいう。
実演
著作物を、
演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずることをいう。
実演家
俳優、
舞踊家、
演奏家、
歌手その他実演を及び行う者実演を指揮し、
又は演出する者をいう。
レコード
蓄音機用音盤、
録音テープその他の物に音を固定したものをいう。
レコード製作者
レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
商業用レコード
市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。
放送
公衆送信のうち、
公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
放送事業者
放送を業として行う者をいう。
有線放送
公衆送信のうち、
公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
有線放送事業者
有線放送を業として行う者をいう。
自動公衆送信
公衆送信のうち、
公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいう。
送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、
情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、
若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、
又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、
又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、
公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行うこと。
特定入力型自動公衆送信
放送を受信して同時に、
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信をいう。
放送同時配信等
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信のうち、
次のイからハまでに掲げる要件を備えるものをいう。
放送番組の放送又は有線放送番組の有線放送が行われた日から一週間以内に行われるものであること。
放送番組又は有線放送番組の内容を変更しないで行われるものであること。
当該自動公衆送信を又は受信して行う放送番組有線放送番組のデジタル方式の複製を防止し、
又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられているものであること。
放送同時配信等事業者
人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係を又は有する放送事業者有線放送事業者から放送番組有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
映画製作者
映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
プログラム
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
データベース
論文、
数値、
図形その他の情報の集合物であつて、
それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
二次的著作物
著作物を翻訳し、
編曲し、若しくは変形し、
又は脚色し、
映画化し、
その他翻案することにより創作した著作物をいう。
共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、
その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
録音
音を物に固定し、
又はその固定物を増製することをいう。
録画
影像を連続して物に固定し、
又はその固定物を増製することをいう。
複製
印刷、
写真、
複写、
録音、
録画その他の方法により有形的に再製することをいい、
次に掲げるものについては、
それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
脚本その他これに類する演劇用の著作物
又は当該著作物の上演放送有線放送を録音し、
又は録画すること。
建築の著作物
建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
上演
演奏以外の方法により著作物を演ずることをいう。
上映
著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、
これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
口述
朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいう。
頒布
又は有償であるか無償であるかを問わず、
複製物を公衆に譲渡し、
又は貸与することをいい、
又は映画の著作物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、
これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、
又は貸与することを含むものとする。
技術的利用制限手段
著作物等の視聴を制限する手段であつて、
著作物等の視聴に際し、
これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、
若しくは又は送信する方式当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、
若しくは実演レコード放送有線放送に係る音影像を変換して記録媒体に記録し、
若しくは送信する方式によるものをいう。
著作物等、
著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
著作物等の利用を及び許諾する場合の利用方法条件に関する情報
又は他の情報と照合することによりイロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
著作権等管理事業者
著作権等管理事業法第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。
国内
この法律の施行地をいう。
国外
この法律の施行地外の地域をいう。
この法律にいうには、
美術工芸品を含むものとする。
この法律にいうには、
又は映画の効果に類似する視覚的視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、
かつ、
物に固定されている著作物を含むものとする。
この法律にいうには、
写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
この法律にいうには、
特定かつ多数の者を含むものとする。
この法律にいうには、
法人格を又は有しない社団財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
この法律において、、又はには、
又は著作物の上演演奏口述で録音され、
又は録画されたものを及び再生すること著作物の上演、
演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達することを含むものとする。
この法律にいうには、
又はいずれの名義方法をもつてするかを問わず、
これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
若しくはこの法律において第一項第七号の二第八号第九号の二第九号の四第九号の五第九号の七第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、
それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
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