枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる行為は、
又は当該著作者人格権著作権出版権実演家人格権著作隣接権を侵害する行為とみなす。
国内において頒布する目的をもつて、
又は輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権著作権出版権実演家人格権著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物を、
情を知つて、
頒布し、
頒布の目的をもつて所持し、
若しくは頒布する旨の申出をし、
又はとして輸出し、
若しくはとしての輸出の目的をもつて所持する行為
拡張前号の輸入に係る物を含む。
送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するものの提供により侵害著作物等の他人による利用を容易にする行為であつて、
第一号に掲げるウェブサイト等において又は第二号に掲げるプログラムを用いて行うものは、
当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを又は知つていた場合知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、
定義以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。
複合著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。
定義同項において「侵害著作物等利用容易化」という。
定義同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。
定義次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。

又は当該侵害著作物等に係る著作権出版権著作隣接権を侵害する行為とみなす。
次に掲げるウェブサイト等
当該ウェブサイト等において、
侵害著作物等に係る送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、
侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、
公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
定義以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。
イに掲げるもののほか、
当該ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の数、
当該数が当該ウェブサイト等において提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、
又は当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、
主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
次に掲げるプログラム
当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、
侵害送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、
侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、
公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム
イに掲げるもののほか、
当該プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の数、
当該数が当該プログラムにより提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、
又は当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、
主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム
侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つている者又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者が、
又は当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われている場合であつて、
かつ、
当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを又は知つている場合知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、
除外当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。
除外当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。

当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、
又は当該侵害著作物等に係る著作権出版権著作隣接権を侵害する行為とみなす。
前二項に規定するウェブサイト等とは、
送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページの集合物をいう。
複合インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。
拡張当該集合物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係その他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとして政令で定める要件に該当するものを含む。
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物を業務上電子計算機において使用する行為は、
これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、
拡張当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに第一項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。

当該著作権を侵害する行為とみなす。
技術的利用制限手段の回避を行う行為は、
又は当該技術的利用制限手段に係る著作権出版権著作隣接権を侵害する行為とみなす。
定義技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。次項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。
除外技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、
技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号を公衆に譲渡し、
若しくは貸与し
若しくは公衆への譲渡貸与の目的をもつて製造し、
輸入し、若しくは所持し、
若しくは公衆の使用に供し、
又は公衆送信し
若しくは送信可能化する行為は、
又は当該技術的保護手段に係る著作権等当該技術的利用制限手段に係る著作権
若しくは出版権著作隣接権を侵害する行為とみなす。
定義電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるものをいう。
次に掲げる行為は、
又は当該権利管理情報に係る著作者人格権著作権出版権実演家人格権著作隣接権を侵害する行為とみなす。
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
権利管理情報を故意に除去し、
又は改変する行為
除外記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。
前二号の行為が若しくは行われた著作物実演等の複製物を、
情を知つて、
頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、
若しくは所持し
又は若しくは当該著作物実演等を情を知つて公衆送信し、
若しくは送信可能化する行為
又は若しくは第九十四条の二第九十五条の三第三項第九十七条の三第三項に規定する報酬若しくは第九十五条第一項第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、
前項の規定の適用については、
著作隣接権とみなす。
この場合において、

前条とあるのはと、
同条第一項とあるのはとする。
語句の指定著作隣接権者
語句の指定著作隣接権者(次条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)
語句の指定著作隣接権を
語句の指定著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を
国内において頒布することを目的とする商業用レコードを自ら発行し、
又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、
当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、
専ら国外において頒布することを目的とするものを国外において自ら発行し、
又は他の者に発行させている場合において、
定義以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。
定義以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。

情を知つて、
当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的を又はもつて輸入する行為当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、
若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、
当該国外頒布目的商業用レコードが又は国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、

又はそれらの著作権著作隣接権を侵害する行為とみなす。
ただし書き
ただし
国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを又は輸入する行為当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、
若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、
この限りでない。
又は著作者の名誉声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、
その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

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