枝番号は「57_2」のように指定します。

又は著作者著作権者出版権者実演家著作隣接権者は、
又はその著作者人格権著作権出版権実演家人格権著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、
又はその侵害の停止予防を請求することができる。
又は著作者著作権者出版権者実演家著作隣接権者は、
前項の規定による請求をするに際し、
侵害の行為を組成した物、
又は侵害の行為によつて作成された物専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 著作権法