枝番号は「57_2」のように指定します。

有線放送事業者は、
放送される実演を有線放送した場合には、
除外営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。

当該実演に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
除外著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。

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