枝番号は「57_2」のように指定します。

放送事業者及び有線放送事業者は、
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合には、
定義以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。
除外営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。

当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
限定第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。
前項の規定は、
実演家等保護条約の締約国については、
当該締約国であつて、
実演家等保護条約第十六条の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
補足説明
補足説明
第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、

当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、
第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
第一項の規定は、
実演・レコード条約の締約国であつて、
実演・レコード条約第十五条の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、
当該留保の範囲に制限して適用する。
除外実演家等保護条約の締約国を除く。
第一項の二次使用料を受ける権利は、
国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
拡張その連合体を含む。

当該団体によつてのみ行使することができる。
文化庁長官は、
次に掲げる要件を備える団体でなければ、
前項の指定をしてはならない。
営利を目的としないこと。
その構成員が任意に加入し、
又は脱退することができること。
及びその構成員の議決権選挙権が平等であること。
第一項の二次使用料を受ける権利を有する者のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
定義以下この条において「権利者」という。
第五項の団体は、
権利者から申込みがあつたときは、

その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
第五項の団体は、
前項の申込みがあつたときは、

権利者のために自己の名を又はもつてその権利に関する裁判上裁判外の行為を行う権限を有する。
文化庁長官は、
第五項の団体に対し、
第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、
若しくは帳簿
書類その他の資料の提出を求め、
又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
方法政令で定めるところにより、
第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、
又は毎年当該団体と放送事業者等その団体との間において協議して定めるものとする。
前項の協議が成立しないときは、

その当事者は、
同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
方法政令で定めるところにより、
及び前項の裁定二次使用料について準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第二号に係る部分に限る。
この場合において、

第六十七条第七項とあり、及び第六十八条第三項とあるのはと、
第六十七条第七項第一号とあり、及び同条第八項とあるのはと、
第七十二条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
第七十四条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定申請者
語句の指定著作権者
語句の指定当事者
語句の指定第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額
語句の指定その旨及び次に掲げる事項
語句の指定その旨
語句の指定著作物を利用する者
語句の指定第九十五条第一項の放送事業者等
語句の指定著作権者
語句の指定著作権者
語句の指定第九十五条第五項の団体
及び私的独占の禁止公正取引の確保に関する法律の規定は、
及び第十項の協議による定めこれに基づいてする行為については、
適用しない。
ただし書き
ただし
不公正な取引方法を及び用いる場合関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
第五項から前項までに定めるもののほか、
及び第一項の二次使用料の支払第五項の団体に関し必要な事項は、
政令で定める。

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