枝番号は「57_2」のように指定します。

レコードは、
次の各号のいずれかに該当するものに限り、

この法律による保護を受ける。
日本国民をレコード製作者とするレコード
レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
前二号に掲げるもののほか、
次のいずれかに掲げるレコード
実演家等保護条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
拡張当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。
レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
前三号に掲げるもののほか、
次のいずれかに掲げるレコード
実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
拡張当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。
レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
前各号に掲げるもののほか、
次のいずれかに掲げるレコード
世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
拡張当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。
レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
前各号に掲げるもののほか、
許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うレコード
定義第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。

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