枝番号は「57_2」のように指定します。
法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、
その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、
その作成の時における契約、
勤務規則その他に別段の定めがない限り、
その法人等とする。
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、
その作成の時における契約、
勤務規則その他に別段の定めがない限り、
その法人等とする。
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原典: e-Gov法令検索 著作権法