枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第六十七条の三第一項第六十八条第一項第六十九条第一項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、
これらの規定による裁定があつたことを知つた日から六月以内に、
訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
補足説明第六十七条の二第五項又は第六項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分
前項の訴えにおいては、
訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、
著作権者であるときは著作物を利用する者を、
それぞれ被告としなければならない。

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